REMOTE INHERITANCE
仕事を休んで九州まで往復するのは現実的でない。窓口は平日の日中しか開いていない。
出生から死亡までの戸籍が複数の市区町村にまたがる。どこに何を請求すればよいか分からない。
報酬のほかに税金や実費がかかると聞いた。結局いくら用意すればよいのか見当がつかない。
相続登記が義務になったと聞いた。何年も前に亡くなった親の分も対象なのか判断できない。
ABOUT THE LAW
2024年(令和6年)4月1日から、相続によって不動産を取得した場合の登記申請が義務となりました。制度の内容を、事実に沿って整理します。
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に、登記を申請することとされています。
施行日より前に発生した相続も対象です。この場合の期限は2027年3月31日、または取得を知った日から3年以内の、いずれか遅い日となります。
正当な理由がないのに申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象と定められています(不動産登記法第164条)。
遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、「相続人申告登記」により義務を履行する方法もあります。状況に応じてご案内します。
根拠:不動産登記法第76条の2、第164条。制度の適用は個別の事情により異なります。詳しくは無料相談でご確認ください。
OUR APPROACH
書類作成の支援のみを行うサービスとは異なり、司法書士が代理人として登記を申請します。権利関係の精査、法務局からの補正の連絡への対応まで、当事務所が窓口として責任を持って進めます。
登記のオンライン申請制度により、全国どの法務局が管轄でも申請できます。打ち合わせはビデオ面談、押印が必要な書類は郵送でやり取りするため、ご来所や現地への帰省は不要です。
司法書士(登記)・行政書士(農地法の許可など)・FP(資金計画)に加え、不動産会社の運営を通じた売却のご相談まで、同じ窓口で承ります。複数の専門家を探し直す手間がかかりません。
PRICE
表示はすべて税込の司法書士報酬です。ご依頼前に、税金・実費を含む総額をお見積りしてご案内します。
戸籍・遺産分割協議書などの書類がおそろいの方へ
戸籍の収集から申請まで、まとめてお任せいただけるプランです
不動産以外の承継手続きまで一括でお任せいただく方へ
「〜」の基準:1管轄の相続登記+金融機関1行の預貯金の解約・名義変更までを含む場合の金額です。管轄・金融機関が増える場合や農地の許可申請を伴う場合は、内容に応じてお見積りします。
SIMULATOR
固定資産税評価額とご希望のプランを選ぶと、登録免許税と報酬を合わせたおおよその金額を表示します。
毎年届く固定資産税の納税通知書、または評価証明書に記載されています。複数の不動産がある場合は合計額を入力してください。
この金額は概算であり、確定額ではありません。戸籍・証明書の取得実費や郵送費、不動産の持分・評価額の内訳によって変動します。確定額は無料相談でご案内します。
FLOW
全国どちらにお住まいでも、ご来所は不要です。すべてオンラインと郵送で進みます。
ご状況を簡単にお知らせください。ご相談は無料です。
スマホ1台で面談。費用の総額を確定してご案内します。
戸籍や評価証明書などを当事務所が職務上請求で取り寄せます。
ご署名・ご押印が必要な書類のみ、郵送でやり取りします。
管轄の法務局へ申請。完了後、書類一式をご自宅へお送りします。
FAQ
はい。登記のオンライン申請制度により、全国の法務局への申請に対応しています。お客様と当事務所のやり取りはビデオ面談と郵送で完結しますので、ご来所や現地への帰省は不要です。
書類がおそろいの場合、申請から完了まで2〜4週間程度が目安です。戸籍の収集から始まる場合は、本籍地の数や市区町村の対応状況により1〜3か月程度をみていただくことが多くあります。お急ぎのご事情があれば、面談の際にお聞かせください。
全部おまかせプラン・相続まるごとプランでは、司法書士の職務上請求により、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍・住民票などの収集を代行します。お客様にご用意いただくのは、本人確認書類とご署名・ご押印が中心です。
司法書士には法令上の本人確認義務があります。ビデオ面談でご本人と本人確認書類を確認したうえで、必要に応じて本人限定受取郵便などを併用する方法をご案内します。手順は事前にお伝えしますのでご安心ください。
ビデオ面談で不動産や相続人の状況をうかがったうえで、報酬・登録免許税・実費を分けた見積書をお出しします。内容にご納得いただいてからのご依頼です。おおよその目安は、ページ内のシミュレーターでもご確認いただけます。
可能です。遺産分割協議書は、相続人の皆さまに郵送で順にご署名・ご押印いただく方法でお進めできます。お一人ずつに書類の説明資料を同封し、返送先も明記してお送りします。
正当な理由がないのに期限までに申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象と定められています。ただし、遺産分割が調わないなどの事情がある場合は「相続人申告登記」で義務を履行する方法もあります。期限が近い方も、まずは現在の状況をお聞かせください。
名義変更後の売却のご相談、農地法の許可・届出、相続後の資金計画まで、同じ窓口で承ります。売却をご検討の場合は、登記の段階から必要書類を見越して準備を進められます。
PROFILE
相続のご相談は、登記だけで終わらないことがほとんどです。農地の許可、実家の売却、そのあとの資金の使い道まで、ひとつながりの悩みとして寄せられます。それぞれ別の専門家を探していただくのは、遠方にお住まいの方にとって大きな負担です。
だからこそ、登記・許認可・不動産・お金の相談を一つの窓口で受けられる体制をつくりました。分からないことは分からないとお伝えし、できることとできないことを最初に整理してご案内します。まずは今のご状況を、そのままお聞かせください。
めんたいこ法務事務所/福岡県古賀市。オンライン申請により全国の法務局に対応しています。
ご相談は無料です。「何から手をつければよいか分からない」という段階でも構いません。司法書士がお話をうかがい、必要な手続きと費用の見通しを整理してご案内します。